仲介手数料とは 不動産の仲介手数料とは、宅地建物取引業法(宅建業法)によって上限額が定められている不動産会社が受け取る報酬のことです。 売却価格仲介手数料の上限 売却価格が200万円以下売却価格の5% 売却価格の200万円超から 400万円以下の部分売却価格の4% 売却価格の400万円を 超えた部分売却価格の3% ※2024年7月1日より、800万円以下の不動産売買では、空き家・空き地流通促進のため、仲介手数料として売主・買主双方から最大33万円(税込)まで受領可能に(要事前説明・合意)。 仲介手数料0円(買取) お客様の大切な不動産を直接買い取らせていただくため、仲介手数料はかかりません。 直接買取の大きなメリットとして、資金化が早いことが挙げられます。一般の買主を探す手間や時間がかからず、スムーズにお取引が進むため、早く現金化したい方にとっても安心です。 また、契約後のトラブルを避けられるのもポイント。多くの場合、売主様の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が免除されるため、売却後に修繕費用を請求される心配が少なくなります。 「できるだけスムーズに、安心して売却したい…」そんな方は、ぜひご相談ください。 より高く売りたい場合(仲介) 買主様を探して売却のお手伝いをする方法です。売却までに時間がかかることがデメリットとしてございますが、市場に物件情報を広く出すため、高く売れる可能性があります。仲介を利用する際は、「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約には、以下の3つの種類があります。1. 専属専任媒介契約 専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみに売却を依頼する契約です。この契約では、不動産会社が積極的に買主様を探してくれるため、比較的早く成約につながりやすいのが特徴です。 ・契約の有効期間は最大3か月・不動産会社には、1週間に1回以上の進捗報告義務があります・ご自身で買主様を見つけて直接契約を結ぶことはできません そのため、信頼できる不動産会社を選ぶことがとても大切になります。 2. 専任媒介契約 専任媒介契約も、1社の不動産会社にのみ依頼する点は同じですが、専属専任媒介契約とは異なり、ご自身で買主様を見つけた場合には、直接契約を結ぶことができます。 ・契約の有効期間は最大3か月・不動産会社には、2週間に1回以上の進捗報告義務があります・ご自身での売却活動も可能です すでに買主様の目途がある場合などに適している契約形態です。 3. 一般媒介契約 一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。 ・契約の有効期限は原則として設けられていません・不動産会社に進捗報告の義務はありません・ご自身で買主様を見つけて直接契約を結ぶことも可能です 自由度が高い反面、不動産会社の販売活動が消極的になりやすく、売却までに時間がかかるケースもございます。 また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。「明示型」は、他に契約を結んだ不動産会社の情報を報告する必要があり、「非明示型」はその報告が不要となります。 買取と仲介のまとめ 直接買取専属専任媒介契約(仲介)専任媒介契約(仲介)一般媒介契約(仲介) 仲介手数料0円ありありあり 現金化まで即日早め早め遅め トラブル回避しやすい回避しにくい回避しにくい回避しにくい ※現金化について直接買取以外は売れてからになります。 それぞれの方法や契約形態にはメリット・デメリットがありますので、ご希望やご状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。