相続物件
地主の方がお亡くなりになると、そのご家族など相続人の方が家を引き継ぐことになります。ただ、相続というのは何度も経験することではありませんので、手続きや費用について不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
中には、相続された家の活用に悩まれ、売却を検討されている方もいらっしゃるかと思います。家を売るとなると、名義変更のお手続き、不動産会社との契約、ご自宅の片付けやお引っ越しなど、さまざまな準備が必要になります。
売却のメリット
相続した家を売却することには、さまざまなメリットがあります。特に複数の相続人がいる場合や、維持管理に不安がある場合などには、売却を検討する価値があります。ここでは、主な3つのメリットをご紹介します。
1. 現金化することで平等に分配しやすくなる
不動産を相続された方が複数いらっしゃる場合、財産の分け方をめぐってトラブルになりやすい傾向があります。というのも、不動産は現金のようにきれいに分割できないため、「誰が家を相続するのか」「どう公平に分けるのか」といった点で意見が分かれてしまうことがあるからです。
そうした場合におすすめなのが「換価分割(かんかぶんかつ)」です。これは、相続した不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。現金であれば分配がしやすいため、相続人同士の対立を避けやすく、平等な分け方ができるというメリットがあります。
2. 税金や保険料などの維持費がかからなくなる
家を所有していると、固定資産税や火災保険料など、たとえ住んでいなくても継続的に費用が発生します。また、平成26年に「空き家等対策特別措置法」が施行されて以降、空き家への対応がより厳しくなっています。
使わない家をそのまま放置しておくと、「特定空家」に指定される可能性があり、行政からの指導や、場合によっては罰金が科されるケースもあるのです。さらに、これまで受けられていた固定資産税の軽減措置も適用されなくなってしまいます。
そのため、使用予定のない家であれば、売却によって維持費の負担やリスクをなくすという選択も、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
3. 維持や管理の手間・リスクを軽減できる
たとえ誰も住んでいない家であっても、外観や庭を整えるなど、周囲に迷惑がかからないよう定期的な管理が必要です。清掃や草木の手入れ、老朽化への対応など、手間がかかるだけでなく、思っていた以上に費用がかかってしまうこともあります。
また、管理が不十分なまま放置してしまうと、家屋の劣化によって財産価値が下がるだけでなく、倒壊や損壊による事故が起きた場合、通行人や近隣住民に被害が及び、損害賠償を請求されるリスクも出てきます。
さらに、相続放棄をした場合でも、相続人には「管理責任」が残るため、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのです。
こうしたリスクを回避するためにも、相続した家を売却し、負担を手放すというのは、とても有効な選択肢のひとつといえるでしょう。
相続した家をどう扱うかは、とても大切な判断になります。メリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、ご家族や専門家と相談しながら、ご自身にとって最適な方法を選んでいきましょう。
遺産分割協議
被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していた場合は、原則としてその内容に沿って相続が行われることになります。
ですが、遺言書がない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの財産を誰が相続するのかを話し合って決めていくことになります。その中で、家をどなたが相続するのかも協議のなかで決定されます。
相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割協議がまとまるまでは、相続財産はすべての相続人の「共有財産」として扱われます。ですので、たとえ遺言書に具体的な分け方が書かれていなかったとしても、相続人全員が納得できる形であれば、柔軟に話し合いを進めることが可能です。
なお、この遺産分割協議については、相続人のどなたが中心となって進めても構いません。皆さんが納得できる円満な形で相続が行えるよう、丁寧な話し合いを重ねていくことが大切です。
名義変更
家の相続人が決まったら、次に必要となるのが法務局での名義変更手続きです。これは「相続登記」と呼ばれるもので、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ所有権を移す手続きになります。
相続登記は法律上、必ずしもすぐにしなければならないというものではありませんが、相続した家を売却する場合には、この登記が済んでいないと売却することができません。
※今すぐに売却の予定がない場合でも、相続登記をしないままにしておくのはおすすめできません。他の相続人によって共有の登記が勝手にされてしまったり、場合によっては第三者に譲渡されてしまうなど、思わぬトラブルにつながる可能性があるためです。
名義変更の手続きができる法務局は平日のみの対応となっており、相続登記にはたくさんの書類が必要になります。そのため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
手続きが複雑であったり、お仕事などで平日に時間が取りにくい方も多いため、相続登記は司法書士などの専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。安心して進められるよう、専門家のサポートを活用するのもひとつの方法です。
相続した家の売却
不動産を売却する際には、大きく分けて「直接買取」と「仲介」という2つの方法があります。それぞれに特徴やメリットがありますので、ご自身のご状況に合わせて選ぶことが大切です。
直接買取について
弊社では、不動産の「直接買取」も行っております。
直接買取とは、一般の買主様を探すことなく、不動産会社が直接物件を買い取る方法です。そのため、売却までの時間が短く、スムーズなお取引が可能です。特に、早めに現金化したいとお考えの方には安心してご利用いただけます。
お客様の最大のメリットとしては仲介手数料がかからないという事と、契約後のトラブルを回避しやすいのも大きなポイントです。多くの場合、売主様の「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」が免除されるため、売却後に修繕費用を請求される心配が少なくなります。
仲介について
一方、仲介は、不動産会社が買主様を探して売却のお手伝いをする方法です。
市場に物件情報を広く出すため、高く売れる可能性がある反面、売却までに時間がかかることもあります。仲介を利用する際は、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約の種類についてはコチラをご覧ください。